2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
ところが、この話を政府側に言うと、いや、それはそうだけれども、やっぱり日本の中では、まだいわゆる閾値があるという見解もあれば閾値なしでどんどん少ない方がいいとかいうのがあるというので、要するにそこでこの帰るという選択ができないというんですね。 しかし、これはまさに政治の責任でして、政治の責任でして、要するに科学的見解がどうなこうなというよりも、要するに気持ちの面なんですね。
ところが、この話を政府側に言うと、いや、それはそうだけれども、やっぱり日本の中では、まだいわゆる閾値があるという見解もあれば閾値なしでどんどん少ない方がいいとかいうのがあるというので、要するにそこでこの帰るという選択ができないというんですね。 しかし、これはまさに政治の責任でして、政治の責任でして、要するに科学的見解がどうなこうなというよりも、要するに気持ちの面なんですね。
だから、そこで、いわゆる閾値といいましょうか、百ミリシーベルトより高いところでは健康被害等は具体的に出てくる可能性はあるけれども、百ミリシーベルト以下では要するに計測不能なわけですよね。だから、そこが閾値になっていて、百ミリシーベルトでいいんだけれども、そこから以下は差がないんですから、ないのに、安全等を取って二十ミリというところの一つの線になっているわけですね。
そのとき、その株式の取得、保有の割合の閾値というものがございまして、これにつきましては、令和元年の外為法の改正の前後に変わっておりまして、令和二年六月六日までは一〇%、令和二年六月七日以降は一%となっております。一%となっております。したがって、これらの閾値以上の株式の取得であれば外為法に基づく投資管理の対象となります。
令和元年の外為法改正におきましては、健全な対内直接投資を一層促進するため、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。
これちょっと上の実は論文から抜いているんですけれども、これどういうのかというと、抗体陽性だった人と抗体陰性だった人がその後感染した場合、これ資料三の上の図です、抗体陽性だった人と抗体陰性だった人がその後感染した場合のPCRでのいわゆるCt値、サイクル閾値ですね、サイクルスレッシュホールドを調べているんですね。そうすると、抗体陽性だった人の方が高い。要するに、ウイルス量が低いんですよ、その場合はね。
次に、今必要なのは、一定の感染防止措置を前提としつつ、医療崩壊の閾値を上げ、再び経済活動と国民生活を動かしていくための具体策。
一つは、日本経済にとって非常に重要な、健全な対内直接投資を一層促進するため、外国投資家自ら又はその関係者が役員に就任しない等、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、もう一点、重要な点でございますが、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げ、適切に対応できるように措置させていただいたところでございます
その期間内に点検がされていたかされていなかったのかについては私はちょっと存じ上げませんが、今後の対策を考えるに当たって、例えばこの三日という数字を活用して、三日未満の期間内に必ず機能確認を行う、点検を行うとか、そういう形で明確な対策方針を示していただければ、国民も、既にこの規制庁が緑判定だとしている閾値、それを上回る基準で点検、対策を行うんだということを言っていくことで透明性ある議論ができるんじゃないか
この帰宅困難地域ができたのもですよ、元々、その国際的な基準でいうと、いわゆる百ミリシーベルトぐらいが、この年間百ミリシーベルトぐらいまでだったら健康被害がないんじゃないかという閾値がそもそも言われていたんですが、まあ二十から百ぐらいが閾じゃないのかなと言われていたので、じゃ、一番下の二十ぐらいにしておこうねということでやっていたものも、これは申し訳ないけれど民主党政権時代に一ミリシーベルトというものにしちゃったんですよね
外為法につきましては、直近では令和元年に改正を行いまして、健全な対内直接投資を一層促進するため、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、委員御指摘のとおり、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。
この青写真では、市場国への課税権の配分に関する新たなルールについて、一定の売上げに関する閾値を設けた上で、デジタルプラットフォーマーを含む自動化されたデジタルサービス及び消費者向けビジネスを対象ビジネスとする方向が示されてございます。
香害なんて一部の人の話だと思っていると、それが社会に充満していけば、ある閾値を超えれば自分もやっぱりその化学物質症候群にかかってしまうと。一旦かかってしまうと物すごく大変な状況なんですね。 消費者庁、この件についての取組について、再度いかがでしょうか。
八ページがパネルのことでありますけれども、定量で検査を行って陽性と陰性の閾値を明らかにすることで検査の質を高くすることはできるはずでありますし、それがないから、どれだけの中和抗体があれば、分からない状況でこのワクチンの開発が行われるのは大変残念なことであります。 改めて定量検査の必要性を求めたいと思いますが、厚労省の御見解、お伺いします。
その上で、その閾値といいますか、どこを超えたらというような基準値はあえて設けないというふうに聞いておりますけれども、総合的に判断するというふうに知事もおっしゃっているというふうに認識しておりますので、そこは、その事態の推移を総合的に判断して的確に対応していただけるものというふうに認識しております。
過去四年ということでなくて、多分あれ閾値ってあって、一定の閾値を設定してそれよりも高い場合、これは超過死亡という認識をしているわけでありますけれども、その辺をどう捉えていくのか。
できないということで、定量検査、この抗体検査、抗原検査の結果が数値として得られる、そういった検査で質をきっちり担保してから行わないと、自治体でも抗体検査始まっています、ほかの病院でも始まっています、その結果が信用できるかどうか分からないということであれば、これはミスリードを国民に与えてしまう可能性があるということを指摘をしまして、五ページ見ていただきますと、下の考察の二つ目のダイヤのところに、カットオフ値、閾値
この背景には、我が国と欧米やアジアの各国との自然免疫が同等ではないことから、海外の各地の感染者の抗体の閾値、海外の感染者の抗体の閾値で設計された輸入品のいわゆる定性的な抗体あり、抗体なしの抗体検査キットでは我が国では十分精度が得られないからではないかとの声もあります。
この表によりますと、ことしの二月十七日から三月二十九日まで、グラフでいうと、第八週から第十四週まで、六週間にわたって、東京二十三区においては、インフルエンザ・肺炎死亡者の数が、赤いラインよりブルーの四角いポツが上に飛び出ているというのは、想定の最大値、閾値を大きく超えて超過死亡があったという推計の折れ線グラフが示されております。
委員の御指摘の、二〇二〇年の第八週目から第十三週目の東京二十三区におけるインフルエンザ、肺炎の推定死亡数がインフルエンザの流行がなかった場合の推定死亡から算出される閾値を超過する、いわゆる超過死亡という状態になっているという御指摘でございます。 東京二十三区の推定死亡数は、インフルエンザ及び肺炎により死亡したとして実際に報告があった者の人数に基づいて推定をしたものということになります。
きょうはもう質問時間が終わりましたので答えは求めませんが、やはりいずれもELISA法できちんと閾値を定めて、質を高めてから簡易な検査に展開すべきではないかということを指摘させていただきまして、答弁はまた次の機会にいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。
例えば一つは、GDP比で見た債務残高がこれぐらいの水準を超えたらさすがに難しいだろう、あるいは、一国全体、日本全体の家計の金融資産に対して債務残高がこのぐらいの水準を超えたら難しいだろうというような一定の前提を置いた上で金利と成長率の不確実性を加味して、モンテカルロ・シミュレーションして、それが一定の閾値を超えるのかどうかということをやっているものでございます。
米国の動きということでの認識を申し上げますが、米国のFIRRMA、外国投資リスク審査現代化法につきましては、主な特徴としては、従来事後介入のみに限定されていたところを、事前届出審査の制度を新たに導入しているという点、あと機微技術を有する米国企業に投資する場合には株式取得割合に関して閾値なく審査をする、それから海外当局との間で審査に必要な情報交換を行うための規定を申請する、こういった動きがございますので
○杉久武君 あわせて、今のこのリストについて、いずれにしても、リストが公表されてこの銘柄はどこに入るというのは分かると思うんですが、このリストに基づいて外国投資家が投資をすることによって免責をされるのか、それともあくまで参考情報であって、最終的な責任は個別に判断をしなきゃいけないのか、ここ非常に重要な問題でありまして、やはり一%という閾値というのは、これまでの一〇%と比べると容易にこれ超えることが想定
今回、閾値が一〇%から一%へ引下げとなりまして、事前届出免除を仮に利用したとしても、原則として一%を超えた場合は事後報告が求められるということになりまして、事前を免除しても結局事後で報告をしないといけないというところについての煩雑さについて懸念の声もございます。
指針というのは、二〇一七年の五月二十六日付の「風力発電施設から発生する騒音に関する指針について」を指すと思うんですけれども、ここでは、全国の風力発電施設周辺で騒音を測定した結果からは、二十ヘルツ以下の超低周波音については人間の知覚閾値を下回り、また、他の環境騒音と比べても特に低い周波数の騒音の卓越は見られないとあり、これを根拠にして、事業者は、聞こえない音は問題ないというふうにしているわけであります